国家公安委員会所管法令に則り、信用をモットーに今後とも業務に邁進してまいります
探偵業法は、平成19年6月1日探偵業を規制するために制定された法令です。
この法律による業務の適正化に関する主な規定は以下の通りです。
クローバー総合調査はこの法令に則り、信用をモットーに今後とも業務に邁進してまいります。
- 探偵業務とは、「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であっ
当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」である。 - 探偵業とは、「探偵業務を行なう営業」である。
- 探偵業者とは、都道府県公安委員会に届出をして探偵業を営む者であり、
探偵業を営もうとする者に対して、公安委員会へ届出書を掲示する義務が課されている。 - 探偵業を営んではならない以下の欠格事由が定められております。
1) 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
2) 禁錮以上の刑の執行終了後5年以内の者等
3) 最近5年間に営業停止命令等に違反した者
4) 暴力団員・暴力団員でなくなってから5年以内の者
等定められております。 - 探偵業者が依頼を受け探偵業務を行なうには、次の書面の授受と説明が必要です。
1) 依頼者から調査結果を違法なことに使用しない旨の書面の交付を受けなくてはいけません。
2) 依頼者に法で定められた重要事項を書面を交付し説明しなければいけません。
3) 依頼者と契約したときには、法で定められた契約内容を明らかにする書面を交付しなければいけません。 - 探偵業には守秘義務と秘密保持が義務付けられております。
- 使用人社員、従業員に対して教育の義務が課せられております。
- 探偵業者に対して報告義務を課し、また、立ち入り検査が行なわれるようになっております。
- 法令に違反した探偵業者に対する営業停止等の行政処分と罰則が定められております。





























